多様な働き方を支援する制度

鉄道総研では、職員のワーク・ライフ・バランスを実現し、多様な働き方を支援するため、各種制度を整備しています。

1.フレックスタイム制度

精算期間における総労働時間をあらかじめ定めておき、仕事とのバランスがとれる範囲で、始業および終業の時刻を自ら決められる制度です。

・コアタイム:10:00~15:00
・さらに、前日までに申請することにより、コアタイムを適用除外できるスーパーフレックス制度があります。

2.テレワーク勤務制度

情報通信技術を駆使した業務の効率化や、従前にこだわらない新しい柔軟な働き方を実現するため、労働時間の全部又は一部について、職員が申請し鉄道総研の承認を受けた上で勤務箇所以外において勤務できる制度です。

対象:勤務箇所で行う場合と同等以上の業務成果が得られかつ業務に支障しないと認められた職員
・月4日まで

3.短時間勤務制度

育児、介護、自己啓発等の理由で、所定の労働時間を短縮して勤務できる制度です。

対象:育児、介護、自己啓発、健康上の事由
・育児の場合→子どもが小学校6年生まで
(鉄道総研独自の設定。法令上は「3歳になるまで」)
・利用パターン(いずれかを選択可能)
  ・時間の短縮:1日の勤務時間 3~6時間(5通り)
  ・日数の短縮:週3日、週4日

4.育児休業制度

子どもを養育する職員が離職をせずに勤務を継続できるようにするため、長期の休暇(無給)が取得できる制度です。

対象:育児
 ・上限:子どもが3歳になるまで(鉄道総研独自の設定。法令上は「1歳半になるまで」)
 ・休業終了日の「繰り上げ(期間の短縮)」または「繰り下げ(期間の延長)」が1回に限り
  可能(「繰り上げ」は鉄道総研独自の制度。法令上は「繰り下げ1回に限り可能」)
 ・当該子が1歳、2歳、3歳に達するまでの各期間において、それぞれ2回に分割して育児
  休業を取得することが可能(「3歳までに最大6回の分割取得」は鉄道総研独自の制度。法
  令上は「1歳までに2回の分割取得」)
 ・出生時育児休業として、主に男性職員が子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方の
  日から起算して8週間を経過する日の翌日までに2回まで合計28日取得可能。自ら希望する
  場合は休業中の就業も可能(ただし日数・時間の上限あり)。

5.介護休業制度

要介護状態にある親など家族を介護する職員が離職をせずに勤務を継続できるようにするため、長期の休暇(無給)を取得できる制度です。

対象:介護
 ・上限:介護を必要とする者1人につき、通算365日(鉄道総研独自の設定。法令上は「93日」)
 ・休業終了日の「繰り下げ(期間の延長)」が1回に限り可能(繰り上げは限度なし)

6.育児看護休暇制度

子どもが怪我をしたり、病気にかかった場合、または、病気の予防を図る目的で、子どもを看護等するときに、休暇が取得できる制度です。

対象:子どもの看護等
・子どもが小学校6年生まで(鉄道総研独自の設定。法令上は「小学校就学前」)
・対象者が1人の場合、年5日【有給】、対象者が2人以上で5日を超えて取得する
 場合は、プラス年5日【無給】(5日間の有給休暇は鉄道総研独自の制度)
・時間単位の取得が可能

7.介護短期休暇制度

要介護状態にある家族を介護する職員が、その家族を介護する場合に短期の休暇(無給)が取得できる制度です。

対象:介護
・対象者が1人の場合は年5日。対象者が2人以上の場合は年10日
・時間単位の取得が可能

8.男性職員次世代休暇制度

男性職員の配偶者が出産する際、出産時の付添等のため、休暇(有給)が取得できる、鉄道総研独自の制度です。

対象:配偶者の出産
 ・配偶者の出産当日から出産後1箇月までの期間で3日以内

9.積立年休制度

年休消化率の向上や自己啓発等に寄与するために導入した年休の制度です。

積立可能な日数
 ①1年度につき最高5日
 ②40日が上限

使用目的
 ①本人の私傷病及び1親等までの血・姻族の病気の看病
 ②要介護状態にある家族の介護
 ③資格取得・講習会・研修会への参加
 ④博士の学位等取得のための活動
 ⑤配偶者出産に伴う子の養育を行う場合

使用日数
 原則として連続10日以上